東京都共助社会づくりを進めるための検討会

2016年7月、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、都民のおもてなし精神がボランティア文化として定着するために、企業、大学、NPO、ボランティ ア団体、地縁団体、行政などが、どのような方向性で取組を行うかを広い視野から検 討し、創意ある意見を求めるため委員会」の委員長に再任されました。

たくさんの方々のご意見を伺い、また実践から学ばせて頂き、共助社会づくりに努めたいと思っています。

 

「共助社会づくりを進めるための検討会」設置要綱 平成27年6月1日

(目的)
第1 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、都民のおもてなし精神がボランティア文化として定着するために、企業、大学、NPO、ボランティ ア団体、地縁団体、行政などが、どのような方向性で取組を行うかを広い視野から検 討し、創意ある意見を求めるため、「共助社会づくりを進めるための検討会」(以下「検 討会」という。)を置く。(組織)
第2 検討会は、学識経験者、中間支援組織、企業関係者、大学関係者等の中から、生活文化局長(以下「局長」という。)が委嘱する20名以内をもって構成する。
(検討事項)
第3 検討会は、次の事項について検討し、局長に進言及び助言する。
(1)社会貢献活動を推進するための基本的な考え方・方向性に関すること。 (2)多くの企業、大学、NPO等による東京の特性を活かした取組 (3)町会・自治会等による地域の課題解決に向けた取組 (4)行政の役割・施策に関すること。(5)その他必要な事項
(委員の任期)
第4 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第5 検討会に、座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第6 検討会は、座長が招集する。
2 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決 するところによる。
4 検討会を招集するときは、各委員に対して、検討会の日時、場所、議題及びその他必 要な事項をあらかじめ通知する。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由の場合は、 この限りではない。
5 座長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(専門部会等)第7 第3に掲げる事項を検討するため必要があるときは、検討会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、検討会委員の中から座長が指名する委員及び局長が別途委嘱する委員9名以内をもって構成する。
3 専門部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、専門部会を招集し、部会の事務を掌理する。また、専門部会の経過及び結果を座長に報告する。
5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 6 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(公開等)
第8 検討会は、公開で行うものとする。ただし、検討会の決定により非公開とすることができる。
2 検討会の会議録は、公開するものとする。ただし、検討会の決定により会議録の一部又は全部を非公開とすることができる。
3 専門部会は、非公開で行うものとする。
4 専門部会の会議録は、非公開とする.
(庶務)
第9 検討会及び専門部会の庶務は、生活文化局都民生活部において処理する。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。
附則 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

長野県飯田市の朝(2016年7月)

2016年7月、家裁の調査官の連続講義を終え、すぐに和光市から立川に向かい、中央本線特急に乗り岡谷に行き、そこから長野県社会福祉協議会の方の運転で、夜遅く飯田市に着きました。きついスケジュールでしたが、翌日の地域福祉コーディネーター養成研修は、すばらしい晴天でした。始まる前に少しの時間を見つけて、市内の一部を散策することができました。趣のある町並みを紹介します。

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人形美術館

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飯田市美術博物館