日本地域福祉学会の動向
第18回日本地域福祉学会第18回大会
日:2004年6月12日(土)・13日(日)
場所:つるまいプラザ
日本福祉大学美浜キャンパス
テーマ:「地域福祉の推進主体を考えるム行政・社協・NPO」
記念講演に始まり、メインシンポジウム、科学研究費研究報告、自由報告等と非常に
有意義な大会が開催された。詳細は、学会ホームページをご覧いただきたい。
なお、私は幹事・理事として学会倫理規程の作成を委任され、理事会の承諾をいただいて、
広くパブリックコメントを求めた。原案通りの内容で、3月理事会における審議を経て、
総会で審議される予定。以下は、その内容である。
日本地域福祉学会研究倫理規程(案) 2004年10月11日
(目的)
第1条 本規程は、日本地域福祉学会(以下、「本学会」という)会員の研究
方法と成果の公表等の研究に関わる遵守事項を定め、学会の社会的信用
を確保し、その責任と社会的貢献を果たすことを目的とするものである。
(諸規定との関係)
第2条 本倫理規程は、会員の研究にともなう倫理を定めるものであり、
本学会機関誌『日本の地域福祉』の投稿についての執筆要綱および
機関誌編集委員会規程、本学会の全国大会、地方部会ブロック大会
における発表等については、別にこれを定める。
(会員の遵守事項)
第3条 本学会会員は、研究の自由を前提に、以下の点を遵守する。
1.先行研究については、引用、資料を明記すること
2.事例研究等の研究に際して、対象となる個人のプライバシーの保護を徹
底させること
3.論文、研究発表等において、差別的表現とされる用語や社会的に不適切
と考えられる用語を用いないこと
4.生命倫理を尊重し、必要な場合は、本学会会員が所属する機関の倫理委
員会等、第3者の評価に委ねること
5.研究者の人格の尊厳を損なうような批判を行わないこと
6.その他、本学会諸規程に違反しないこと
(倫理委員会の設置)
第4条 本学会は、第1条の目的および倫理規程の目的を達成するために、
倫理委員会(以下、「委員会」という)を設ける。
(倫理委員会の審議事項)
第5条 委員会は、理事会が必要性を認めた場合に、会長の指示のもとに、
倫理に関わる以下の事項を審議する。
1.本規程の改正、廃止に関する審議
2.本学会会員の倫理向上のための理事会への提言に関する審議
3.学会の機関誌の論文審査、採用の判定手続き等の投稿に関する、および
全国大会、地方部会ブロック大会等の運営に関する苦情等の訴えがあった
場合の、裁定に関わる審議
4.本学会会員が、第3条のいずれかの事項に違反したと訴えがあった場合、
およびの違反すると疑われた会員からの救済の訴えがあった場合の、裁定
に関わる審議
5.その他、必要とされる業務
(倫理委員会の構成)
第6条 委員会は、理事会において選出された理事である委員3名、理事
会において指名された理事以外の若干名をもって構成する。
2項 審議内容に対応して、弁護士等の第3者を委員に加える。
3項 委員会の任期は、次回理事選挙が行われるまでとする。
4項 委員長は、委員の互選とする。なお、委員長は副委員長を指名し、
委員長に事故がある場合にその職務を代理する。
5項 委員の再任は妨げない。ただし2期を超えることはできない。
(倫理委員会の運営)
第7条 委員会は、会長の命を受けて、委員会を開催する。
2項 委員会は、委員の3分の2をもって成立する。
3項 委員会における決議は、参加者の過半数をもってなされる。
(決定)
第8条 決定は、委員会の提案に基づき、学会理事会における理事の3分
の2以上の賛成をもってなされる。
(改正・廃止手続き)
第9条 本規程の改正・廃止は、学会理事会における理事の3分の2以上
の賛成をもって、会長がこれを行う。
投稿日 04年06月13日[日] 11:00 PM | カテゴリー: 学会